法律を知って得する「家なき子特例」その4

公開日 2017年9月11日 最終更新日 2024年5月17日

「家なき子特例」の説明  

これまでの前段階が済みましたので、本題の「家なき子特例」について説明を行います。

「家なき子特例」は「小規模宅地等の特例」について、相続人がその親と同居していなくとも利用することができるというシステムになります。

一方でこのシステムを利用するには2種類の要件を充たす必要があります。  

その第一は「個人の配偶者及び同居相続人がいないこと」であり、これに加えて「故人の自宅の土地を相続する相続人が、相続開始前3年以上借家住まいであるということ」も含まれます。

この2種類の要件を充たした場合に書類の記載と提出を加えて家なき子特例の便益を受けることができます。  

家なき子特例を利用する際に提出するべき書類としては「戸籍の附表」をその代表例として挙げることができます。

このような特殊な書類を準備する必要がある点にも注意する必要があります。
書類に関しては国税庁のホームページよりダウンロードすることが可能な点にも注意してください。  

これが「家なき子特例」の基礎的な説明になります。

この特例の効果を一般的に言うと「『小規模宅地等の特例』の効果範囲を広げることができる」ということになります。

 

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著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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