法律を知って得する「家なき子特例」その3

公開日 2017年9月10日 最終更新日 2024年5月17日

「小規模宅地等の特例」  

「家なき子特例」という言葉を考える上で、「小規模宅地等の特例」を深く考える必要があります。
「小規模宅地等の特例」というシステムの下では、家族の事業用や居住用の宅地についてその評価額を80%低額させることができるという取決めになります。

一方でこの取決めを発動させるためには一定の要件を満たす必要があります。
その一部については、例えば相続前の用途の規定により「保養を目的とする別荘や生活を共にしない親族などが使用している宅地」は適用を受けることができないとされます。

その他にも複数種の要件が存在するので、それらの点についても確認を怠らないことが必要です。
この規定を、例えば1億円の価値を持つ居住用の家に適用したとします。
その場合評価額は2000万円ということになり、結果として大幅な節税効果を持つ特例となります。

このようなお得なシステムを利用することが非常に大きな一歩となります。

 

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著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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