公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶ?違いを徹底比較

遺言書を検討している方へ

遺言書を作る目的は、ご自身の財産を「誰に」「どのように」残したいかを明確にし、相続発生後の混乱や争いをできるだけ防ぐことにあります。

一方で、遺言書には 自筆証書遺言公正証書遺言 があり、どちらを選ぶかによって費用や手間、安心感が変わります。

このページでは、自筆証書遺言書保管制度の概要、公正証書遺言との違い、当事務所の遺言書作成サポート料金、よくある質問をまとめてご案内します。

当事務所の遺言書作成サポート料金

自筆証書遺言作成サポート

55,000円(税込)

  • ご自身で遺言書を作成する際のサポート
  • 遺言書の書き方や必要項目の確認
  • 内容整理のための事前相談

公正証書遺言作成サポート

88,000円(税込)

  • 公正証書遺言作成の進め方の整理
  • 公証人との打ち合わせに向けた準備
  • 必要書類の確認と作成サポート

無料オプション:遺贈寄付特化アシスト

上記いずれかのサポートをご依頼いただいた方は、遺贈寄付特化アシストを無料で追加できます。

  • 遺贈寄付を検討する際の進め方の整理
  • 寄付先候補の紹介
  • 必要な準備や手続きの確認

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月から開始された、法務局が自筆証書遺言を保管する制度です。

従来の自筆証書遺言にあった紛失や改ざんのリスクを下げながら、ご本人の意思を残しやすくする仕組みとして利用が広がっています。

自筆証書遺言書保管制度のメリットと注意点

メリット

  • 自筆で作成でき、証人も不要なため始めやすい
  • 保管申請時の手数料は3,900円
  • 法務局で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを減らせる
  • 相続人への通知により、遺言書の存在が見過ごされにくい
  • 形式面のチェックを受けられる

注意点

  • 法務局が確認するのは形式面であり、内容の有効性までは判断されない
  • 内容の書き方によっては、相続発生後に争いが起こる可能性がある
  • 財産が複雑な場合や相続人間で意見の違いがありそうな場合は、公正証書遺言の方が向いていることがある

自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の違い

作成方法

自筆証書遺言書保管制度

遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。

法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

公正証書遺言

公証役場で、公証人と証人2人以上の立会いのもと作成します。

費用

自筆証書遺言書保管制度

保管手数料は 3,900円 です。

公正証書遺言

財産額に応じた手数料が発生します。

公証人手数料令第9条別表

安全性と確実性

自筆証書遺言書保管制度

手軽さはありますが、内容の作り方次第では無効や争いのリスクが残ります。

公正証書遺言

公証人が関与するため、形式面の不備や無効になるリスクが低く、より安全性が高い方法です。

向いているケース

自筆証書遺言書保管制度

財産が比較的シンプルで、まずは費用を抑えて意思を残したい場合

公正証書遺言

相続人間で争いが起こる可能性がある場合、内容が複雑な場合、不動産や複数の財産をしっかり整理して残したい場合

手続きの流れ

  1. 遺言内容を整理する
  2. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを決める
  3. 必要書類を確認する
  4. 自筆証書遺言の場合は法務局、公正証書遺言の場合は公証役場で手続きを進める
  5. 完成後も、内容の見直しが必要になれば変更や撤回を検討する

利用状況と問い合わせ先

名古屋法務局によると、制度開始以降、利用者は増加傾向にあり、2024年6月時点で累計約7万7,000人 に達しています。

一方、2024年3月26日公表のデータでは、令和5年中に全国で作成された遺言公正証書は11万8,981件 でした。

  • 名古屋法務局供託課:052-952-8184
  • 最寄りの法務局支局

制度選びそのものよりも大切なのは、ご自身の意思を、後で争いになりにくい形で残せるか です。内容に不安がある場合は、専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

遺言書に関するよくある質問

1. なぜ遺言書を作成する必要があるのですか?

ご自身の財産を、ご自身の意思で、ご希望に沿って分配するためです。遺言書がない場合は法定相続分が基準になりますが、希望どおりの分配にならないことがあります。

2. 遺言書がない場合、何が起こりますか?

遺産分割協議で相続人全員の合意が必要になります。自由に決められる反面、意見の対立が起きるとトラブルに発展することがあります。

3. 公正証書遺言とは何ですか?

公証役場で、公証人が関与して作成する遺言書です。形式不備や無効リスクが低く、原本も公証役場で保管されます。

4. 自筆証書遺言とは何ですか?

遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆し、押印して作成する遺言書です。費用を抑えやすい一方で、内容や形式によっては無効になる可能性があります。

5. 自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言はどう違いますか?

自筆証書遺言保管制度は、紛失や改ざんのリスクを減らせる一方で、内容の有効性までは判断されません。公正証書遺言は、公証人が関与する分、より安全性が高い方法です。

6. 遺言書を作成する際の注意点は何ですか?

財産内容を正確に把握し、誰に何を相続させるのかを具体的に書くことが重要です。不安な場合は専門家へ相談した方が安全です。

7. 作成後でも内容を変更できますか?

はい。遺言は何度でも変更や取り消しが可能です。ただし、その都度、所定の手続きに沿って進める必要があります。

8. どこに相談すれば良いですか?

公正証書遺言は公証役場、自筆証書遺言保管制度は法務局が窓口です。内容の整理や進め方の相談は、税理士や弁護士、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

遺言書の内容や進め方に不安がある方へ

遺言書は、制度だけ理解しても、実際にどの方法が自分に合っているのか が分かりにくいことがあります。

当事務所では、遺言内容の整理、公正証書遺言と自筆証書遺言の選び方、相続や税務まで含めた見通しを、初回無料でご相談いただけます。

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    著者情報

    佐治 英樹(さじ ひでき)
    佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
    「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
    趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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