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「スマホで遺言」はどこまで本当?改正民法成立後も、今すぐ自宅だけで完結しない理由

スマートフォンの遺言メモと法務局の保管箱を対比し、スマホで作れることとスマホだけで完結することは違うと示すメインビジュアル

2026年6月17日、民法等の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決され、成立しました。

今回の改正には、いわゆる「デジタル遺言」と呼ばれる新しい遺言制度が含まれています。内閣法制局の資料でも、電磁的記録等をもって作成する「保管証書遺言」の創設が、改正理由の一つとして示されています。

「スマホで遺言が作れるようになる」と聞くと、家でスマートフォンに文章を打ち込み、そのまま保存しておけば遺言として有効になるように思うかもしれません。

しかし、そこは大きな誤解です。

新しく設けられる保管証書遺言は、単に遺言をデータで作れるようにする制度ではありません。法律案本文では、遺言者が署名または法務省令で定める代替措置を行い、遺言書保管官の前で遺言の全文を口述し、その証書を法務局で保管しなければ効力を生じないとされています。

つまり、スマホやパソコンで遺言内容を作成できる余地は広がりますが、スマホに保存して終わりではありません

この記事では、改正民法の成立を踏まえて、デジタル遺言に何を期待してよいのか、反対に何を期待しすぎてはいけないのかを整理します。

この記事の要約: デジタル遺言と呼ばれている制度の中心は、民法に新しく追加される「保管証書遺言」です。

保管証書遺言は、手書き以外の方法で作成した遺言を、法務局の関与のもとで保管する新しい遺言方式です。国会提出時の法律案本文では、紙で作る「書面保管証書遺言書」と、電磁的記録で作る「電子保管証書遺言書」が定義されています。

ただし、スマホだけで完結する制度ではありません。遺言者は、原則として遺言書保管官の前で遺言の全文を口述する必要があります。また、保管証書遺言は、法務局で保管されなければ効力を生じません。

さらに、制度の利用開始はまだ先です。保管証書遺言に関する規定は、公布日から3年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行される予定です。

そのため、今すぐ遺言を作る必要がある方は、新制度を待つのではなく、現行の自筆証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度の中から選ぶことが現実的です。

目次

結論:「スマホで作れる」ことと「スマホだけで完結する」ことは違います

今回の改正で大きいのは、これまでの自筆証書遺言のように、遺言本文をすべて手書きする必要がない新しい選択肢ができることです。

現行の自筆証書遺言では、遺言書の全文、作成日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があります。財産目録についてはパソコン作成なども認められていますが、遺言本文そのものは原則として手書きが必要です。

長い文章を手書きするのが大変な方、文字を書くことに身体的な負担がある方にとって、パソコンやスマートフォンで遺言内容を作成できる余地が生まれることには大きな意味があります。

ただし、新制度の本質は「手軽なデジタル化」ではありません。

むしろ、手書きではなくなる分、誰が作成したのか、本人が手続に関与したのかを確認しやすくするために、法務局の関与と口述手続を組み合わせる制度だと理解した方が正確です。

法律案本文では、保管証書遺言をするには、遺言者が遺言の全文が記載または記録された証書について署名または代替措置を行い、遺言書保管官の前で遺言の全文を口述することが必要とされています。さらに、その証書を法務局で保管しなければ、保管証書遺言としての効力は生じません。

つまり、スマホで文章を作ることはできても、自宅で保存して終わりではないということです。

保管証書遺言で手書きの負担や作成の入口が軽くなる一方、署名や口述、法務局での保管手続きが残ることを整理した図解
保管証書遺言では、作成の入口は軽くなる可能性がありますが、署名・口述・法務局での保管といった手続きは残ります。

新しくできる「保管証書遺言」とは

保管証書遺言とは、簡単に言うと、手書き以外の方法で作成した遺言を、法務局の関与のもとで保管する新しい遺言方式です。

従来、一般的に使われてきた遺言には、主に次のような方式があります。

  1. 本人が全文を手書きして作成する自筆証書遺言
  2. 公証人が作成に関与する公正証書遺言
  3. 遺言内容を秘密にしたまま証書の存在を公証してもらう秘密証書遺言

今回の改正では、民法第967条の普通の方式による遺言として、「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」に加えて、「保管証書」が追加される形になっています。

また、保管証書遺言には、紙で作るものと、電磁的記録として作るものが想定されています。法律案本文では、保管証書遺言書のうち、書面で作成されたものを「書面保管証書遺言書」、電磁的記録で作成されたものを「電子保管証書遺言書」と定義しています。

ここで大切なのは、デジタルで作れることよりも、法務局で保管されることが制度の中心にある点です。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言の内容を公証人や証人に知らせずに、封をした遺言書の存在だけを公証してもらう方式です。ただし、公証人が内容を確認するわけではないため、内容の不備を防ぎにくく、実務上は自筆証書遺言や公正証書遺言ほど一般的ではありません。

何が便利になるのか

手書きの負担が軽くなる可能性があります

まず期待できるのは、手書きの負担が軽くなることです。

自筆証書遺言では、財産目録を除き、本文を自分で手書きする必要があります。長い遺言を書こうとすると、書き間違いや訂正の手間もあります。法務省も、現行の自筆証書遺言について、全文・日付・氏名の自書、押印、訂正方法などの要件を案内しています。

高齢の方や、手が不自由な方にとっては、この「全文を手書きする」という要件そのものが大きな負担になることがあります。

保管証書遺言では、パソコンやスマートフォンを使って遺言内容を作成できる余地が生まれます。これにより、遺言を作成する入口の負担は軽くなる可能性があります。

紛失・隠匿・改ざんのリスクを下げやすくなります

次に期待できるのは、紛失・隠匿・改ざんのリスクが下がることです。

現行の自筆証書遺言書保管制度でも、法務省は、法務局で遺言書を保管することで、紛失・亡失のおそれがなくなり、相続人等による破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができると説明しています。

保管証書遺言も、法務局で保管されることを制度の中心に置くため、自宅で保管していた遺言書が見つからない、相続人の一部が隠してしまう、書き換えられる、といったリスクを減らせる可能性があります。

遺言の存在に気づかれやすくなる可能性があります

さらに、遺言の存在に気づかれやすくなることも期待できます。

現行の自筆証書遺言書保管制度では、遺言者があらかじめ希望した場合、遺言者の死亡後に指定された人へ通知する仕組みがあります。法務省は、指定者通知や関係遺言書保管通知について説明しています。

遺言は、作っただけでは意味がありません。亡くなった後に発見され、相続手続きで使われて初めて意味を持ちます。

その点で、法務局保管と通知制度の組み合わせは、相続手続きの円滑化につながる可能性があります。

なぜ「厳格な手続き」が必要なのか

「スマホで作れるなら、もっと簡単にしてほしい」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、遺言は、本人が亡くなった後に効力を持つ文書です。

本人に直接確認できない段階で、相続人や受遺者の権利を大きく変えるものです。

だからこそ、遺言では次のような問題が起こり得ます。

  • 本当に本人が作ったのか
  • 誰かに言われるまま作らされたのではないか
  • 認知症などで判断能力が不十分だったのではないか
  • 本人は内容を理解していたのか

従来の自筆証書遺言では、全文を手書きすることや押印することが、本人作成を確認する一つの手がかりになっていました。もちろん、それでも争いは起きますが、筆跡や形式から確認できる部分がありました。

一方、パソコンやスマートフォンで作成した文章は、誰が入力したのかが分かりにくくなります。

そのため、手書きの代わりに、署名または代替措置、遺言書保管官の前での口述、法務局での保管という別の安全装置が必要になります。

法律案本文では、保管証書遺言をするには、遺言者が遺言書保管官の前で遺言の全文を口述することが必要とされています。ただし、財産目録については、遺言書保管官が遺言者に閲覧させることなど、法務省令で定める措置を講ずる場合には、口述等を要しない例外が設けられています。

デジタル遺言は、単に便利にする制度ではありません。

手書きでなくなる代わりに、別の形で本人の手続関与を確認しやすくする制度なのです。

ウェブ会議でできる可能性はあるが、「必ず自宅で完結」とは言い切れません

保管証書遺言では、オンラインでの手続きが想定されている部分があります。

法律案本文では、申請人からの申出があり、遺言書保管官がその申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、映像と音声で相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法によって、資料の提示・提供・説明をさせることができるとされています。

つまり、制度上はオンライン対応の余地があります。

ただし、無条件に「誰でも自宅からスマホだけで完結できる」と書くのは危険です。

オンラインでの手続きは、申請人からの申出があり、遺言書保管官が相当と認める場合に限られます。また、本人確認の方法、必要書類、手数料、予約方法、オンライン対応の範囲などは、今後の政令・省令・法務局の運用を確認する必要があります。

現時点で安全に言える範囲

保管証書遺言では、オンライン手続きが想定されている部分はあります。しかし、すべての人がスマホだけで自宅完結できる制度だとは、まだ言い切れません。

いつから使えるのか

保管証書遺言は、改正法が成立したからといって、すぐに使えるわけではありません。

法律案本文の附則では、保管証書遺言に関する主要部分は、公布日から起算して3年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行するとされています。

つまり、現時点では、制度は成立したが、利用開始はまだ先です。

「デジタル遺言が始まるなら、それまで遺言作成を待とう」と考える方もいるかもしれません。

しかし、相続対策は、制度開始を待っている間に状況が変わってしまうことがあります。

病気、認知症、家族関係の変化、不動産の売却、相続税対策の必要性など、遺言を作るべきタイミングは人によって異なります。

今すぐ遺言が必要な方は、新制度を待つよりも、現行制度の中で確実な方法を選ぶべきです。

現行制度との違い

整理すると、主な遺言方式の位置づけは次のようになります。

主な遺言方式の違い
遺言方式 特徴 向いている人
自筆証書遺言 本人が全文・日付・氏名を自書して作成する方式。現行法では押印も必要 費用を抑えたい人、まず簡易に遺言を残したい人
自筆証書遺言書保管制度 自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度 手書きで作成でき、紛失や隠匿を避けたい人
公正証書遺言 公証人が関与して作成する方式 確実性を重視したい人、財産や家族関係が複雑な人
保管証書遺言 手書き以外の方法で作成し、法務局で保管してもらう新方式 将来、手書き負担を減らしつつ、法務局保管を利用したい人

現行の自筆証書遺言では、全文・日付・氏名の自書と押印が必要です。財産目録はパソコン作成なども可能ですが、その場合も目録の全ページに署名押印が必要です。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を保管してもらうことができ、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になります。

なお、今回の改正により、自筆証書遺言などの押印要件も見直される予定です。しかし、施行日前にされた遺言については従前の例による経過措置があります。

そのため、現時点で自筆証書遺言を作る場合は、現行法どおりに押印を省略しない方が安全です。

争いの論点は「形式ミス」から「意思確認」へ移る可能性があります

デジタル遺言が始まれば、遺言をめぐる争いがすべてなくなるわけではありません。

むしろ、争い方が変わる可能性があります。

これまでの自筆証書遺言では、たとえば次のような争いがありました。

  • この字は本当に本人の字なのか
  • 日付がない
  • 押印がない
  • 訂正方法が法律に合っていない
  • 財産の書き方が不明確だ

保管証書遺言では、法務局保管や口述手続により、こうした形式面の一部は整理されやすくなる可能性があります。

一方で、今後は次のような点が争点になるかもしれません。

  • 口述時に本人は内容を理解していたのか
  • 家族や第三者に誘導されていなかったか
  • 判断能力に問題はなかったか
  • 本人の本当の意思といえるのか
  • 遺留分を侵害していないか
  • 相続税や二次相続まで考えた内容になっているか

ここで重要なのは、法務局で保管されることと、遺言内容の有効性や妥当性が保証されることは別だという点です。

現行の自筆証書遺言書保管制度でも、法務省は、遺言の内容について相談に応じることはできず、保管された遺言書の有効性を保証するものではないと説明しています。

つまり、デジタル遺言は、遺言の形式的なハードルを下げる可能性があります。

しかし、遺言の中身の設計まで自動的に安全にしてくれる制度ではありません

期待してよいこと

保管証書遺言に期待してよいことは、主に3つです。

  1. 手書きの負担が軽くなること
  2. 法務局保管によって、紛失・隠匿・改ざんのリスクが下がること
  3. 遺言の存在を相続開始後に知らせやすくなること

長文の遺言をすべて手書きする必要がなくなれば、遺言作成に踏み出しやすくなる人は増えるはずです。

また、現行の自筆証書遺言書保管制度でも、法務局で保管することにより、紛失・亡失や、相続人等による破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができると説明されています。

現行の自筆証書遺言書保管制度には、相続開始後に関係者へ通知する仕組みがあります。保管証書遺言でも、法務局保管と通知の仕組みが整えば、「遺言を作ったのに誰にも気づかれない」という問題を減らせる可能性があります。

期待しすぎてはいけないこと

一方で、期待しすぎてはいけないこともあります。

期待しすぎてはいけないこと

  • 今すぐ使える制度ではありません。
  • スマホで作って自宅に保存すれば有効になる制度ではありません。
  • 法務局が遺言内容の良し悪しまで保証してくれるわけではありません。
  • 相続トラブルがゼロになるわけでもありません。

保管証書遺言に関する主要部分は、公布日から3年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行される予定です。

また、保管証書遺言は、法務局で保管されなければ効力を生じません。

現行の自筆証書遺言書保管制度でも、法務省は、遺言内容について相談に応じることはできず、保管された遺言書の有効性を保証するものではないと説明しています。

遺留分、相続税、不動産の分け方、二次相続、遺言執行者の選任、家族間の感情的対立などは、遺言の作成方式だけでは解決できません。

保管証書遺言は便利な選択肢になる可能性がありますが、相続設計そのものを代わりに考えてくれる制度ではないのです。

では今、何をすればよいのか

今すぐできることは、新制度を待つことではありません。

まず、自分の財産と家族関係を整理することです。

政府広報オンラインでも、遺言書を作成する際には、自分の財産をリスト化し、誰に、どの財産を、どのくらい残すかを具体的に記載する必要があると説明されています。

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、借入金、事業用財産、デジタル資産などを一覧にします。

そのうえで、「誰に、何を、どのような理由で残したいのか」を考えます。

次に、現行制度の中で、自分に合う遺言方式を選びます。

相続人同士の争いが予想される場合、不動産が複数ある場合、再婚・前婚の子がいる場合、事業承継が関係する場合、財産額が大きい場合は、公正証書遺言を検討する価値があります。

費用を抑えながら遺言を残したい場合は、自筆証書遺言に自筆証書遺言書保管制度を組み合わせる方法もあります。法務局で保管してもらうことで、検認が不要になり、紛失・改ざんのリスクも下げられます。

そして、相続税がかかる可能性がある方は、遺言の文面だけでなく、相続税、二次相続、不動産評価、納税資金まで含めて考えることが大切です。

デジタル遺言は、あくまで「遺言を作る方法」の話です。

相続で本当に重要なのは、作り方だけではなく、何をどう残すかです。

よくあるご質問

Q1. デジタル遺言はもう使えますか?

まだ使えません。

改正法は成立しましたが、保管証書遺言に関する主要部分は、公布日から3年を超えない範囲内で、政令で定める日に施行される予定です。

Q2. スマホで作って保存しておけば、遺言として有効ですか?

いいえ。

保管証書遺言は、法務局で保管されなければ効力を生じません。スマホやパソコンで作成したデータを自宅で保存しただけでは、新しい保管証書遺言としては認められません。

Q3. 法務局に行かず、ウェブ会議だけで手続きできますか?

可能性はありますが、無条件ではありません。

法律案本文では、申請人からの申出があり、遺言書保管官が相当と認めるときは、映像と音声で相互に認識できる方法によって、必要な提示・提供・説明をさせることができるとされています。

実際の運用は、今後の法務省令や法務局の案内を確認する必要があります。

Q4. 自筆証書遺言の押印はもう不要ですか?

現時点で自筆証書遺言を作る場合は、押印を省略しない方が安全です。

改正により押印要件は見直される予定ですが、施行日前にされた遺言については従前の例による経過措置があります。

また、現行の法務省案内では、自筆証書遺言について、全文・作成日付・氏名を自書し、押印する必要があると説明されています。

Q5. デジタル遺言が始まれば、公正証書遺言は不要になりますか?

不要にはなりません。

財産関係が複雑な方、相続人同士の対立が予想される方、遺留分や相続税まで含めて設計したい方にとっては、公正証書遺言が引き続き有力な選択肢です。

保管証書遺言は、遺言作成の新しい選択肢です。しかし、すべての人にとって最適な方法になるわけではありません。

Q6. 法務局で保管してもらえば、内容の有効性も保証されますか?

保証されません。

現行の自筆証書遺言書保管制度でも、法務省は、遺言の内容について相談に応じることはできず、保管された遺言書の有効性を保証するものではないと説明しています。

保管証書遺言でも、法務局の関与があるからといって、相続税、遺留分、家族間の争いまで自動的に解決されるわけではないと考えておくべきです。

相続の準備は、制度開始を待つより「今の整理」から

デジタル遺言は、遺言を作りやすくする可能性のある重要な制度です。

ただし、今すぐ使えるわけではなく、スマホだけで完結する制度でもありません。

また、制度が始まっても、相続税や遺留分、家族関係の問題まで自動的に解決してくれるわけではありません。

大切なのは、新制度を待つことではなく、今の時点で自分の財産、家族関係、残したい意思を整理することです。

  • どの遺言方式が自分に合っているのか
  • 相続税まで考えると、どのように分けるのがよいのか
  • 不動産や二次相続をどう考えればよいのか

こうした点は、制度が変わっても重要性は変わりません。

名古屋相続税無料診断センターでは、遺言作成そのものだけでなく、相続税、遺産分割、不動産、二次相続まで含めて、相続全体の見通しを整理するご相談を受け付けています。

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    参考資料

    免責事項

    本記事は、2026年6月時点の改正法成立および公表資料に基づく一般的な情報提供を目的としています。実際の施行日、手数料、本人確認方法、オンライン手続きの詳細、必要書類などは、今後の政令・省令・法務省および法務局の案内を確認する必要があります。具体的な税務判断や法律判断については、税理士、弁護士、司法書士、公証人等の専門家にご相談ください。

    著者情報

    佐治 英樹(さじ ひでき)
    佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
    「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
    趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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