【名古屋市守山区:相続税申告】名義預金が見つかったケース

ご相談者

相続人(被相続人のご長男)

被相続人

相談者の父

相続人

ご相談者(長男)、次男

相続財産額

・不動産1600万円

・現金8000万円

・預貯金400万円

・名義預金3000万円

 

ご相談内容

名義預金は税務署に見つかるのでしょうか?

被相続人は、ご相談者様とそのご兄弟の名義で、毎月こつこつ預金をされていらっしゃいました。

その額、あわせて、3000万円を超える額になっています。「これは全て被相続人の財産として判断されてしまうのでしょうか?」

家にある現金も税務署に見つかってしまいますか?

被相続人は、ご自宅に、数千万の現金を置いていらっしゃったようです。

遺品整理をしている際に、見つかったとのことでした。「これも相続税がかかってしまうのでしょうか?」

 

ご提案

名義預金は隠せませんが、一部は贈与として申請可能です

名義預金とは、被相続人の名義でないものの、被相続人の財産として認められるもののことです。

相続税の税務調査では、名義預金かどうかの判断が重点的に実施されるので、みつかれば、相続税が課されます。

名義預金かどうかの判断ポイント

判断のポイントはこの3つを見られることになります。

・名義人はその預金が自分のものであると認識していたか
・名義人が自ら管理していたか
・預金のお金は誰がどうやって手に入れたものなのかどうか

名義預金によくあるケース

名義預金として、見られてしまうケースをピックアップしました。

これ以外にも当てはまる場合があるので、一度、当センターにご相談ください。

専業主婦名義の妻名義の預金
孫名義の預金
収入源が不明な子供名義の預金

 

一部を贈与として申請することも可能です

課税対象となる名義預金も、一部を贈与として申請することで、相続税額を下げることも可能です。

今回のケースも、一部を暦年贈与(年間110万円まで非課税で贈与できる)として、申請することにより、相続税額を大きく下げることができました。

これは、名義預金かな?・・・と思える場合は、佐治税理士事務所へお気軽に無料相談のご予約を!

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当事務所では、相続に強い税理士が初めての方にもわかりやすいご相談を提供しています。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご予約ください。

3営業日以内に代表の佐治(さじ)より折り返しご連絡を差し上げます。

    相続発生前である(相続税対策のご相談)既に相続が発生している(相続税申告のご相談)不動産売却・不動産査定のご相談その他

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    著者情報

    佐治 英樹(さじ ひでき)
    佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
    「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
    趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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