相続人以外が生命保険金を受け取る際の事例

公開日 2021年1月8日 最終更新日 2023年10月17日

ご相談いただいた際の状況

家族・財産状況について

夫の妹さんが亡くなったという女性が相続のご相談にいらっしゃいました。

被相続人(亡くなった方):夫の妹
相続人(財産を相続する方):夫の子供3名(被相続人からみて甥)、妻※生命保険金を受け取る権利がある
相続財産:自宅土地建物、預貯金、有価証券、生命保険

ご相談者様の状況について

ご相談者様のご主人はすでに亡くなられており、身の回りのお世話をしていたご主人の妹さんが亡くなられたとのことでした。

契約者・被保険者がご主人の妹さんである生命保険契約があり、ご相談者様にも保険金を受け取る権利がありました。

ご相談者様のお悩み

ご相談者様は、夫の妹の相続人ではないので、生命保険金を受け取る方法がわからない、といったご相談でした。

お悩みに対する当センターのサポート

保険金請求のためのお手伝い

生命保険金を請求するための書類をきちんと揃え、無事に保険金が支払われました。

今回のケースの必要書類

・介護施設入居時の身元保証人になっていたことを証明する書類
・入院時の身の回りのものを購入した際の領収書

相続税申告

相続人以外の方が生命保険金を受け取った場合は、注意が必要です!

①相続人が生命保険金を受け取った場合には受けることのできる生命保険控除(500万円×相続人の数)が対象外になります。
相続税額が2割加算になります。
 今回のケースのご相談者様の相続税額は2割加算されます。
 ※相続税額の2割加算については、配偶者(夫、妻)、父母、子供、代襲相続人となる孫以外の相続人にも適用されますので、今回のケースの甥・姪も相続税額は2割加算されます。

 

今回のケースの生命保険は旧郵政省時代の保険契約でした。

15年以上前の保険契約など古い生命保険契約がある方は一度専門家にご相談ください。

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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