名古屋市 相続税申告から相続不動産の売却(仲介)までサポートしたケース

ご相談いただいた際の状況

家族・財産状況について

被相続人(亡くなった方):母
相続人(財産を相続する方):子供3名(2名は名古屋市在住、1名は愛知県外在住)
相続財産:
・不動産・・・自宅、資材置き場として貸している土地、貸し駐車場、山林、雑種地
・預貯金
・株式

ご相談者様の状況について

当事務所代表佐治の知り合いの司法書士先生からのご紹介で、お母様が亡くなられたとお子様が相続のご相談にいらっしゃいました。

財産の中に処分したい土地がある(使っていない、北が崖)とお悩みでした。
お知り合いのハウスメーカーに売却希望と伝えていらっしゃったようですが、まだ進んでいない状況でした。

売却希望の土地の状況
・北側が崖で売ることは難しそうだが売りたい(安くても良い)
・使用していないが、固定資産税の費用だけ発生している状況
・愛知県内にあるが名古屋市ではなく、相続人全員が必要ない

当事務所のサポート

遺産分割

基本的に、土地は名古屋市在住の相続人の方々で相続、愛知県外在住の方は預貯金を少し相続できれば良いとのことでした。
よって、自宅は被相続人(お母様)と同居していた相続人の方が相続し、他は名古屋市在住の相続人2名共有で相続されることになりました。

相続税申告

お母様のご自宅については、相続人1名が小規模宅地等の特例を適用して、申告しました。

小規模宅地等の特例について詳しくはこちら>>

土地売却

2回目の面談時に、当事務所でも不動産売却(仲介)が可能な旨をお伝えしました。
→お知り合いのハウスメーカーが動いてくれていないとのことで大変お困りの様子で、当事務所へ土地売却もと前向きにご検討いただくことになりました。

3回目の面談時に、不動産の査定書(売却の目安額)をご提示しました。
→その後、相続税申告が完了してから、売却(専任売却)のご依頼をいただきました。

ご依頼いただいてから、1カ月以内に買い付けの申し込みがあり、そこから1カ月で売買契約が成立しました。
土地売却が早かったので大変喜ばれました!

不動産売却における名義変更登記はご紹介いただいた司法書士の先生に依頼し、不動産の譲渡所得税申告も当事務所でサポートさせていただきました。

ポイント

相続専門の税理士に不動産売却まで依頼するメリット

・不動産売却時の税金の特例(居住用の3,000万控除など)に関して適格にアドバイスが可能
 ※一般の不動産会社だと詳細は知らなかったり、お客様にとって不利になっていることもあるので注意が必要です!

・相続が発生し、相続不動産の売却をご検討されていて遺産分割がまだお済でない方には、売却を踏まえた遺産分割に関するアドバイスが可能

不動産を活用した節税のアドバイスが可能

・相続手続きから不動産売却、売却後の譲渡所得税申告まで全て当事務所一つの窓口で可能(登記は提携司法書士へ依頼)

相続に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-339-719になります。

お気軽にご相談ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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