【名古屋市名東区:相続税申告】税務署からお尋ねが届いたケース
ご相談者
相続人(長女)
被相続人
父(元公務員)
相続人
相談者(長女)/次女
相続財産額
- ・預貯金2800万
- ・不動産1300万
- ・保険130万
- ・その他40万
ご相談内容
相続税の申告が必要ないと思ったが、税務署からお尋ねが届いた
相続税の申告が必要ないと判断され、手続きは進めていなかったそうです。
申告期限3ヶ月前に、税務署からお尋ねが届き、あわてて弊社にご連絡くださいました。
「お尋ねがくるなんて思っても見ませんでした・・・」とご相談者様。
申告が期限内に手続きできてよかったです!
申告期限まで、十分な時間がない
申告が必要ないと思っていらっしゃったので、申告期限も3ヶ月を切ってしまっている状況でした。
申告期限3ヶ月を切ってしまうと、お近くの税理士に依頼してもお断りされるケースも出てきてしまいます。
期限が近くなればなるほど、お断りされる確立が高くなるので、お早めに手続きされることをお勧めいたします。
ご提案
当センターでは、申告期限内1ヶ月以内でも承ります
相続税専門税理士だからこそできるサービスです。
「他の税理士事務所でお断りされてしまった」という方も、ぜひ一度、佐治税理士事務所の初回無料相談をご利用ください。
小規模宅地が適用可能かどうかの判断
今回は、被相続人と、相続人のうち1人が、ご一緒にお住まいだったので、小規模宅地の特例を活用することができました。
小規模宅地の特例とは、簡単にいうと、「被相続人が自宅として利用していた土地は、100坪までは、相続税が8割引にすることができる」制度です。
しかし、この特例を使うためには、いくつかの条件がございます。
小規模宅地の適用可能かどうかの判断ポイント
1)特例が使えるのは、このような方々です
配偶者
同居親族
亡くなった方と別居していて、かつ、3年以上自分の持家に住んでいない親族
よくいただくご質問は、「同居とは、住民票だけ一緒にしていたら大丈夫ですよね?」というものですが、答えは、だめです。
住民票が一緒でも、実際に同居していない場合は、この特例は利用することができません。
同居していたかどうかは、税務署が徹底的に調べますので、「これくらい、大丈夫なんじゃない?」とは、思わないでください!
📞 相続に関する無料相談実施中!
当事務所では、相続に強い税理士が初めての方にもわかりやすいご相談を提供しています。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご予約ください。
3営業日以内に代表の佐治(さじ)より折り返しご連絡を差し上げます。
お急ぎの方は 0120-339-719 までご連絡ください。(平日 10:00~18:00)
著者情報

- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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