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【名古屋市名東区:相続税申告】税務署からお尋ねが届いたケース

ご相談者

相続人(長女)

被相続人

父(元公務員)

相続人

相談者(長女)/次女

相続財産額

  • 預貯金:2,800万円
  • 不動産:1,300万円
  • 保険:130万円
  • その他:40万円

ご相談内容

相続税の申告は不要だと思っていたところ、税務署から「お尋ね」が届いた

ご相談者様は、当初「相続税の申告は必要ない」と判断され、申告の準備は進めていなかったそうです。

ところが、申告期限の約3か月前に、税務署から「相続税の申告等についてのお尋ね」が届き、あわてて当センターへご相談くださいました。

「お尋ねがくるなんて思っても見ませんでした・・・」と、ご相談者様も大変驚かれているご様子でした。

相続税の申告が必要かどうかは、預貯金や不動産などの財産額だけでなく、使える特例の有無や相続人の状況によっても変わります。自己判断で申告不要と思っていても、税務署から確認の書類が届くことがあります。

申告期限まで、十分な時間がない状況でした

相続税の申告期限は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

今回のケースでは、税務署からのお尋ねが届いた時点で、すでに申告期限まで3か月を切っていました。

期限が近くなるほど、資料収集や財産評価、遺産分割の確認などを短期間で進める必要があります。そのため、税理士事務所によっては、期限直前のご依頼を受けられない場合もあります。

税務署からお尋ねが届いた場合や、申告が必要かどうか不安な場合は、できるだけ早めに専門家へ相談することをおすすめします。

当センターでの対応

まずは申告が必要かどうか、使える特例があるかを確認

当センターでは、まず相続財産の内容、相続人の状況、被相続人様の生活状況などを確認しました。

その結果、今回は被相続人様と相続人のうち1人が同居されていたため、小規模宅地等の特例の適用を検討できる状況でした。

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地等について、相続税の計算上、土地の評価額を大きく減額できる制度です。たとえば特定居住用宅地等に該当する場合、要件を満たせば330㎡まで80%の減額が認められます。

ただし、この特例は「土地を誰が相続するか」「実際に同居していたか」「申告期限まで保有・居住しているか」など、細かな要件を確認する必要があります。

期限内申告に向けて、必要資料を急ぎ整理

申告期限までの時間が限られていたため、必要資料の確認、財産評価、小規模宅地等の特例の適用可否の検討を急いで進めました。

最終的には、期限内申告に向けて必要な内容を整理し、相続税申告の手続きを進めることができました。

期限が近い場合でも、状況によっては対応できることがあります。「もう間に合わないかもしれない」と思う前に、まずは現在の状況をご相談ください。

この事例のポイント

1. 税務署から「お尋ね」が届いたら、申告要否を改めて確認する

税務署からのお尋ねは、相続税の申告が必要かどうかを確認するために届くことがあります。

お尋ねが届いたからといって、必ず相続税が発生するとは限りません。一方で、内容を確認した結果、相続税申告が必要になる場合もあります。

自己判断で放置せず、財産額や特例の適用可否を整理することが大切です。

2. 小規模宅地等の特例は、同居の実態確認が重要

小規模宅地等の特例は、相続税額に大きく影響することがある制度です。

ただし、「住民票が同じだから使える」と単純に判断できるものではありません。実際に同居していたか、生活の本拠がどこにあったかなど、実態に基づいて確認されます。

住民票上は同じ住所でも、実際には別居していた場合などは、特例が使えない可能性があります。

3. 申告期限が近いほど、早めの相談が重要

相続税申告では、財産の確認、土地評価、特例の検討、遺産分割の確認など、短期間で進めるには負担の大きい作業が多くあります。

特に、申告期限まで3か月を切っている場合は、必要資料をすぐに整理し、優先順位をつけて進める必要があります。

税務署からお尋ねが届いた方、申告期限が迫っている方、申告が必要かどうか分からない方は、早めにご相談ください。

相続税申告でお困りの方へ

佐治税理士事務所では、名古屋市を中心に、相続税申告や税務署からのお尋ねに関するご相談をお受けしています。

初回無料相談では、現在分かっている財産内容や資料をもとに、相続税申告が必要かどうか、使える特例があるか、申告期限までにどのように進めるべきかを整理します。

「相続税はかからないと思っていた」「税務署からお尋ねが届いて不安」「申告期限が近く、何から始めればよいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

相続に関する無料相談実施中

当事務所では、相続に強い税理士が、初めての方にもわかりやすくご相談をお受けしています。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、ぜひご予約ください。

3営業日以内に代表の佐治(さじ)より折り返しご連絡を差し上げます。

    相続発生前である(相続税対策のご相談)既に相続が発生している(相続税申告のご相談)不動産売却・不動産査定のご相談その他

    お急ぎの方は 0120-339-719 までご連絡ください。(平日 10:00~18:00)

    著者情報

    佐治 英樹(さじ ひでき)
    佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
    「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
    趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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