【名古屋市昭和区:相続税申告】株式配当金の計上漏れを回避した事例

公開日 2017年11月17日 最終更新日 2024年5月17日

相談者

被相続人の甥

相談内容

名古屋市に在住する叔母が亡くなり、相続が発生した。
相続税申告の依頼をしたい。
相続人は姉(相談者の母)1人 金融資産が大半を占める。

対象となる財産

預貯金、株式、投資信託等

サポート内容

佐治税理士事務所にて有価証券等の評価を行い、財産目録作成し、相続税の申告を行った。

ポイント

相続財産の中に約50銘柄の株式があり、相続開始後に受け取った配当金が含まれていた。
相続発生の日が配当基準日と配当確定日の間にあるかどうかを確認した。
配当期待権にあたるかどうかを確認し、該当するものは相続財産として計上した。

 

 

【配当金の取り扱い】

チェックポイント配当金が相続財産に該当するかどうかは相続の日と配当基準日と配当確定日がいつかよって決まり、次のように取り扱われます。

①相続の日が配当確定日の後の場合

相続の日が配当確定日の後の場合、その配当は、被相続人の配当所得となります。したがって、相続税ではなく準確定申告の対象に含めることになります。

②相続の日が配当基準日と配当確定日の間の場合

相続の日が配当基準日と配当確定日の間の場合、その配当は、配当期待権(配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までにおける配当金を受けることができる権利)となります。したがって、相続税の対象に含めることになります。

③相続の日が配当基準日の前の場合

相続の日が配当基準日の前の場合、その配当は、相続人の配当所得となります。したがって、相続税ではなく、相続人の所得税の対象に含めることになります。

 

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著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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