【名古屋市名東区:相続税申告】相続人に未成年者がいるケース

ご相談者

・妻

被相続人

・夫

相続人

・妻、長女

相続財産額

・土地建物4,000万・預貯金3,000万、退職金3,000万、生命保険2,000万

ご相談内容

夫が亡くなり一人娘が未成年者の場合、相続税申告をどのように進めたらよいのでしょうか?

名古屋市名東区在住のご主人が亡くなり、相続人が奥様と長女の2人でした。大学生の長女が遠方で一人暮らしをおり、未成年者のため相続税申告をどのように進めたらよいかわからないということで佐治税理士事務所へご相談にいらっしゃいました。

ご提案

未成年者の子がいる場合特別代理人を指定した遺産分割協議書を作成し、相続税申告することをアドバイス

未成年者がいる場合、特別代理人を指定した遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所へ申し立てる必要があることをお伝えし、遺産分割協議書の内容が未成年者の遺産分割割合を配慮したものが必要である旨をアドバイスいたしました。さらに今回は長女が遠方に住んでいたため、その居住地の家庭裁判所へ申し立てを行う必要があり、申告期限に十分間に合うように余裕を持って手続きを行いました。

📞 相続に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続に強い税理士が初めての方にもわかりやすいご相談を提供しています。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご予約ください。

3営業日以内に代表の佐治(さじ)より折り返しご連絡を差し上げます。

    相続発生前である(相続税対策のご相談)既に相続が発生している(相続税申告のご相談)不動産売却・不動産査定のご相談その他

    お急ぎの方は 0120-339-719 までご連絡ください。(平日 10:00~18:00)

    著者情報

    佐治 英樹(さじ ひでき)
    佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
    「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
    趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
    PAGE TOP