【名古屋市名東区:相続税申告】交通事故で両親が亡くなったケース

ご相談者

・被相続人の長女

 

被相続人

・ご相談者の両親

 

相続人

・ご相談者のみ

 

相続財産額

・8000万(土地・建物1000万・死亡保険6000万・預貯金250万)

 

ご相談内容

交通事故で両親が同時に亡くなった場合、相続税はどうなりますか?

ご相談者様は、交通事故で、同日にご両親がなくなっております。

お父様が先に亡くなられたのか、お母様が先に亡くなられたのかで、相続税額が変わってくるので、その確認のために、佐治税理士事務所へご相談にいらっしゃいました。

 

ご提案

同時死亡に当たるかどうかの判断

このようなケースでは、ご両親が同時死亡に当たるかどうかの判断が可能かどうかが重要になります。

お父様か、お母様のどちらが先にお亡くなりになったかで、相続人や、相続税額が変わってくるからです。

 

同時に死亡した場合

お父様とお母様のどちらが先に死亡したのか、明らかでない場合、民法においては、同時死亡とみなされます。

この場合、民法では両者の間に相続は発生しないと定められています。

 

同時ではないと判断した場合

今回は、こちらのケースでした。

わずかではありますが、お母様の方が先にお亡くなりになられていました。

よって、お母様の相続発生後に、お父様がお亡くなりになったという判断になります。

ゆえに、今回のケースでは、先になくなったお母様の相続財産が、後に亡くなったお父様の一時所得となりうるかという点が焦点に当たりました。

最終的には、一時所得として、相続税の申告をすることになりました。

このように、相続人や、相続税額が、僅差の死亡時間で大きく変わることもございます。

後々のトラブルを避けるためにも、早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

 

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    著者情報

    佐治 英樹(さじ ひでき)
    佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
    「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
    趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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