二次相続も踏まえて、遺産分割のアドバイスをし、遺言書の作成をサポートしたケース

公開日 2022年3月1日 最終更新日 2022年3月24日

相続人以外が生命保険金を受け取る際の事例

ご相談いただいた際の状況

家族・財産状況について

母が亡くなったという男性が相続のご相談にいらっしゃいました。

被相続人(亡くなった方):母
相続人(財産を相続する方):子供2名(養子で夫婦)
      1. 相続財産:自宅の土地建物(母の母屋・子供の自宅・貸家)、預金
      2.  

ご相談者様の状況について

  1. 相続税申告をお願いしたいとのことでご来社いただきました。
    1. また、不動産の遺産分割について悩んでいるとのことでした。
    2. (ご相談者様は再婚で、前妻との間に子供がいるとのこと)
      1.  

お悩みに対する当センターのサポート

遺言書作成をご提案

        1. ご相談者様のご意向にしたがって、税額シミュレーションを実施し、二次相続のことを考慮してアドバイスさせていただきました。
        2.  
        3. 貸家の土地と建物を夫婦それぞれ相続したいとご希望されていましたが、二次相続時の貸家建付地の特例の適用可否についてご説明したところ→1名が貸家の土地と建物を相続されるということでした。
        4.  

ポイント

        1. 1次相続の土地について、誰が相続するかによって評価方法が違います。
        2. (当事務所ではそれぞれのシミュレーション・試算をしてご説明させていただきます。)
        3.  
        4. 今回のケースの場合、母屋と子供の自宅を同じ人が相続する場合と別々に相続する場合に不整形地のとり方が変わってきます。(一体の土地とみなすか別の土地とみなすか)
          1. ・貸家建付地として評価減⇒自用地より15%程評価減
          2. ・貸家建付地の小規模宅地の特例適用でさらにその50%減
        1.  
        2. 母屋は売却の希望もないし、地続きなのでできないので、取り壊したいとの希望だったが、固定資産税が上がりますとお伝えしました。
        3. 二次相続時に同じ人が自宅と母屋の底地を相続した場合、小規模宅地が適用できなくなります。
        4. 小規模宅地の特例が適用可能にするためには増改築して自宅と母屋を繋げて占有した場合に可能性があります。
        5. 判断は難しいので、一度税理士にご相談ください。

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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