【名古屋市千種区:相続税申告】相続人に海外居住者がいるケース
ご相談者
・長男
被相続人
・父
相続人
・妻、長男、長女
相続財産額
・7,000万(土地建物4,000万・預貯金3,000万)
ご相談内容
長女が海外に居住している場合、相続手続はどのように行いますか?
名古屋市千種区在住のご相談者様から、長女が海外に居住し何年も帰国しないため、遺産分割協や相続税申告のやり方が分からないということで佐治税理士事務所へご相談にいらっしゃいました。
ご提案
長女へ遺産分割の案を示し、同意を得た上で遺産分割協議書及び相続税申告作成をアドバイス
今回のように海外居住者がいる場合、一堂に会することが難しいため、あらかじめ遺産分割の案を示し、メール等で何度かやり取りを行い、協議を行いました。遺産分割協議書へは実印押印と印鑑証明書添付が要件ですが、海外居住者の場合、印鑑証明書がないため、サイン証明書を取得してもらうなど協力が必要です。書類を国内外でやり取りするため、申告期限に間に合うように、時間に余裕をもって手続きを進めることを心がけました。
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著者情報

- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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