相続した実家、片付ける前に「やってはいけないこと」だけ先に確認――3か月・相続放棄・法定単純承認の地雷を避ける

相続した実家で「やってはいけないこと(処分行為)」と「やっていいこと(保存行為)」の比較図解。解体契約・売却・大量廃棄は法定単純承認のリスクがあるためNG。一方で施錠・雨漏り応急処置・郵便整理などの現状維持はOK。3ヶ月の熟慮期間中に注意すべき行動基準のまとめ。
【図解】「良かれと思った片付け」が命取りに? 相続放棄ができなくなる「処分」と、許される「保存」の境界線チェックリスト。

実家が空き家になり、相続放棄も頭をよぎるときに最優先で確認したいのは、財産の中身や金額よりも先に「やってはいけないこと」です。

理由は単純で、良かれと思った片付けや処分が、法律上「相続する意思がある」ものとして扱われ(法定単純承認)、あとから相続放棄ができなくなる可能性があるからです。

「法定単純承認」は、期限切れ(3か月を過ぎる)だけでなく、相続財産をうっかり「処分」した場合にも成立してしまいます。まずは“地雷”を踏まないための知識を確認しましょう。

空き家を相続した直後に最優先で確認する「やってはいけないこと」

まずは、今の行動を一旦ストップしてください。もし相続放棄を少しでも検討しているなら、方針が固まるまで次の行動は慎重になる必要があります。

【要注意】法定単純承認になり得るNG行動
  • 家財を大量に捨てる(業者に一括処分を依頼する等も含む)
  • 不動産を売る/売買契約を進める
  • 建物の解体の見積・契約を進める(特に「契約」締結は危険)
  • 賃貸募集やリフォーム契約を進める(契約・長期化は要注意)
  • 遺産分割のように「形見分け」「取り分の確定」を進める

これらは、状況によっては法的に「処分」と評価され、単純承認(プラスの財産も借金もすべて引き継ぐこと)をしたとみなされる典型的なパターンです。

「雨漏りを直す」「郵便物を整理する」といった保存・管理行為は問題ありませんが、財産の価値や権利関係を動かす行為はリスクが高いと覚えておいてください。

3か月で決める3択:単純承認・相続放棄・限定承認

相続の選択肢は、ざっくり3つです(言葉は難しく見えても、考え方はシンプルです)。

  1. 単純承認(たんじゅんしょうにん)
    財産も借金も、全部引き継ぎます。
  2. 相続放棄(そうぞくほうき)
    財産も借金も、原則全部引き継ぎません。
  3. 限定承認(げんていしょうにん)
    プラスの財産の範囲内で、マイナス(借金等)を負担します(原則として相続人全員で共同して手続が必要です)。
重要な期限:3か月(熟慮期間)

相続放棄・限定承認は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所で手続が必要です。
この3か月を過ぎると、(原則)自動的に単純承認した扱いになり得ます。

片付け・解体・売却が危ない理由:法定単純承認という“みなし”

自分の意思とは無関係に、強制的に「単純承認」とみなされてしまう場面は、大きく2つあります。

  1. 相続財産の全部または一部を「処分」したと評価されるとき
  2. 3か月の熟慮期間内に放棄(または限定承認)の手続をしなかったとき

空き家問題で怖いのは、1番です。
「片付け」は生活感のある言葉ですが、実務では“財産の内容を変えてしまう行為”が混ざりやすいのです。たとえば、古くなった家屋の解体や、家財道具の大量廃棄は、まさに所有者しかできない「処分」と評価されやすい行為群です。

一方で、民法上は「保存行為(壊れないように維持する)」や「短期の賃貸(※)」などは処分に当たらない(=直ちに法定単純承認にはならない)という整理もあります。

しかし、「どこまでが保存で、どこからが処分か」は個別事情で争点になり得ます。
「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断が、一番の危険要素です。

空き家の「やっていいこと/ダメなこと」早見表(保存・管理・処分)

空き家は放置すると傷みます。だからこそ、“動きすぎないための整理”が必要になります。

区分 目的 例(空き家で起きやすい) コメント
保存
(最小限)
価値の毀損を防ぐ 施錠、雨漏りの応急対応、危険箇所の立入制限 「現状維持」に徹するほど安全です。
管理
(状況次第)
害を出さない 定期換気、簡易清掃、郵便物の整理 “やりすぎる管理”は後で説明が必要になることがあります。
処分
(要注意)
財産を動かす 大量廃棄、売却、解体契約、リフォーム契約 法定単純承認の争点になり得る典型です。

※法律上、建物で3年以内の「短期賃貸借」などは処分に当たらないとされる例外規定(民法602条・921条ただし書)があります。しかし、契約内容や更新の有無などで評価が揺れやすいため、相続放棄を検討中は、専門家の判断なしに進めるのは避けたほうが無難です。

3か月の動き方:最小の調査と、期限に間に合わせる段取り

「3か月以内」と言われても、何から着手すべきかが曖昧だと手遅れになってしまうおそれがあります。空き家相続での“安全な動き方の型”を置いておきます。

0〜7日:まずは行動をストップする

  • 片付け・解体・売却など「処分」になりそうな行為は止める。
  • 鍵・郵便物・近隣連絡など、最低限の安全確保だけを行う。
  • 「いつ相続を知ったか」をメモする(3か月カウントの起点になります)。

1〜4週:財産と債務の“当たり”をつける(判断材料づくり)

  • 不動産:法務局で登記事項証明書を取得し、名義・共有・抵当権などを確認。
  • 税・保険の滞納:市区町村の窓口で確認できる場合があります。
  • 借入:郵便物・取引履歴・信用情報機関(JICC/CIC等)などで、確認先を分解して調べる。

5〜10週:方針の確定→裁判所手続へ(放棄・限定承認の場合)

  • 放棄・限定承認は家庭裁判所への申述が必要です。
  • 3か月で調査しても決めきれないなら、熟慮期間の伸長(延長申立て)という制度があります。裁判所も、調査しても判断できない場合に伸長できると案内しています。

「家庭裁判所に行くだけ」で終わらない:申述→審査→受理の流れ

勘違いしやすいのがここです。相続放棄は“相談に行ったら完了”ではありません。家庭裁判所への「申述」→(必要に応じ照会)→「受理」されて初めて成立します。

費用感

収入印紙800円(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手(切手額は管轄の裁判所ごとに異なります)。

放棄しても終わらないことがある:空き家の保存義務(現に占有している場合)

空き家相続で、もう一つ見落とされがちなのが保存義務です。

相続放棄をして“最初から相続人ではない”扱いになっても、放棄した人が相続財産を「現に占有」している場合、次の管理者(他の相続人や相続財産清算人など)に引き渡すまで、一定の保存(管理)義務が残ると整理されています(民法940条)。

空き家では、たとえば次のような事情が「占有」に関係して論点になりやすいとされます。

  • 鍵を持ち、定期的に出入りして管理している。
  • 同居していた家に、そのまま住み続けている。

反対に、遠方に住んでいて長年別居しており、鍵も管理していないような場合は「占有していない」と判断される傾向にあります。
「放棄=完全にノータッチで終了」とは限らないのが、空き家の難しいところです。ご自身の状況が「現に占有」に当たるかどうか不安な場合は、放棄の手続きとセットで専門家に相談することをお勧めします。

迷ったときの基準:大きく動かず、証拠を残し、相談につなぐ

空き家相続の初動は、「正しく動く」より「間違って動かない」ことが最も効果的です。

  1. 大量廃棄・解体・売却・契約は、方針が固まるまで止める。
  2. 3か月の期限から逆算し、必要なら熟慮期間の伸長も視野に入れる。
  3. “占有”や“処分”が絡むと判断が難しくなるため、空き家は早めに専門家へ状況整理を依頼する。

名古屋市などの自治体からも、管理不全な空き家に対しては通知が来ることがありますが、焦って売却や解体契約を進める前に、まずは「これをやっても相続放棄できなくならないか?」を一呼吸おいて確認してください。

無料診断・ご相談

本記事は「誤行動を防ぎ、判断軸を持つ」ことを目的にまとめました。空き家の状況(占有の有無、片付けの範囲、契約の進行度、債務の見込み)によって結論が揺れやすい場合は、手を動かす前に一度状況を棚卸しして、次の一手(止める/調べる/手続する)を整理するのが安全です。

「無料診断」では、財産額の試算だけでなく、こうした「やってはいけないこと」の交通整理も行っています。期限が迫る前に、一度ご相談ください。

来所予約の受付(電話でのご相談は承っておりません。)
0120-339-719
受付時間:平日9:00〜18:00

関連リンク:名古屋相続税無料診断センター(運営元)

※本記事は2026年1月時点の法令・実務情報に基づき作成されています。個別の事案については専門家へご相談ください。
※本記事の構成・執筆には生成AIを補助的に利用し、専門家が監修しています。

よくある質問

Q1. 「3か月」はいつから数えますか?

A1. 裁判所は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」を前提に案内しています。起点が争点になり得るため、「知った日」をメモし、通知や連絡の日時も残してください。

Q2. 相続放棄は家庭裁判所に相談に行けば終わりますか?

A2. 相談では成立せず、家庭裁判所への「申述」が必要です。申述後、必要に応じ照会(書面確認)を経て、受理されて成立します。

Q3. 相続放棄の費用はどれくらいですか?

A3. 裁判所の案内では、収入印紙800円(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手が必要です(切手額は裁判所により異なります)。

Q4. 片付けは全部ダメですか?

A4. 片付けの中には「処分」と評価され得る行為が混ざるため、相続放棄を検討している間は特に慎重にしてください。法定単純承認は「相続財産の処分」などで成立し得ます。

Q5. 3か月で判断できません。延ばせますか?

A5. 裁判所は、熟慮期間内に調査しても決められない場合、申立てにより熟慮期間を伸長できると案内しています。

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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