兄弟が別の税理士に相続税申告の依頼していますが、納得していません。ご相談できますでしょうか?

A.

もちろんご相談可能です。

相続税の申告は本来、相続人が個別にお住まいの税務署に申告するものですので、別の税理士に相続税の依頼をしていただいても問題ございません。

当事務所では、愛知県・岐阜県・三重県の東海三県全域対応です。

現在別の税理士に相談いただいている場合でも、お気軽にご相談ください。

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