新着情報
遺産相続・遺言・終活無料相談会 3/17(日) 名古屋市名東生涯学習センター
遺産相続・遺言・終活無料相談会 3/17(日)名古屋市名東生涯学習センター
税理士、弁護士、司法書士、が
相続税、遺言、不動産名義変更など
専門家が無料でお答えいたします!
こんな困りごとがあったらお気軽に相談してください
・相続のときにもめるかもしれない
・不動産の名義変更をどうしたらよいか分からない
・正式な遺言書を作成したいが、どう書いたらよいか分からない
・相続
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遺産相続・遺言・終活無料相談会 1/20(日) 名古屋市守山生涯学習センター
遺産相続・遺言・終活無料相談会 1/20(日)名古屋市守山生涯学習センター
税理士、弁護士、司法書士、が
相続税、遺言、不動産名義変更など
専門家が無料でお答えいたします!
こんな困りごとがあったらお気軽に相談してください
・相続のときにもめるかもしれない
・不動産の名義変更をどうしたらよいか分からない
・正式な遺言書を作成したいが、どう書いたらよいか分からない
・相続
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小規模宅地の特例:相続税精算課税により自宅を相続した場合
名古屋市昭和区に住むお客様に相続が発生し相続税の申告が必要となり、名古屋相続税無料診断センターへ相談にいらっしゃいました。
被相続人 父
相続人 長男、次男
夫の財産 自宅土地 5,000万円
自宅建物 2,000万円
預貯金 3,000万円
【相談内容】
相続開始の5年前に被相続人である父より自宅土地の贈与を受けましたが、相続税精算課
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【名古屋市千種区:相続相談/配偶者居住権で将来の相続に備える】
名古屋市千種区在住のご夫婦が将来の相続を心配して、名古屋相続税無料診断センターへ相談にいらっしゃいました。
推定被相続人 夫
推定相続人 妻、長男
夫の財産 自宅土地 4,000万円
自宅建物 1,000万円
預貯金 1,000万円
【相談内容】
ご主人は、自分が亡くなった後も奥様が困らないように、奥様へ自宅に住み続けてほしいと願っ
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名古屋市 相続税専門税理士 申告の現場より。タンス預金に注意!!
【隠しておいても損ばかり。あなたの親もタンス預金?】
普通預金や定期預金の金利がほとんど付かないため、タンス預金をしている方もいると思います。
特に高齢者の方に多いので、ご両親がタンス預金していないか、調べてみましょう。
そもそも高齢者が現金を持っていれば、詐欺に遭ったり犯罪に巻き込まれたりする可能性が高まります。
【税務署には丸わかり!?】
知人から相続が発生すると預金の引き出しができ
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相続税・遺言無料相談会 11/4(日) 名古屋市中川生涯学習センター
遺産相続・遺言・終活無料相談会 11/4(日) 名古屋市中川生涯学習センター
税理士、弁護士、司法書士、が
相続税、遺言、不動産名義変更など
専門家が無料でお答えいたします!
こんな困りごとがあったらお気軽に相談してください
・相続のときにもめるかもしれない
・不動産の名義変更をどうしたらよいか分からない
・正式な遺言書を作成したいが、どう書いたらよいか
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相次相続控除により相続税の節税ができた事例(名古屋市)
相談者
Y様は、名古屋市内に住む母親が亡くなり、相続税申告の相談に来ました。
相続人はY様のみ、不動産、預貯金、有価証券、生命保険などの遺産総額は約3億円、相続税額は約8千万円でした。
相談内容
Y様の母親は3年前に実妹を亡くしており、そのときの相続税申告で約3千万円の相続税を支払っていました。
ご提案策
Y様から相次相続のお話を伺い、叔母の相続税申告書を確認し、相次相続控除を適用し、
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役員退職と弔慰金を支払い、相続税を節税することができた事例(名古屋市)
相談者
名古屋市内で会社を経営するA様
相談内容
役員である妻の死期が近づき、何か相続対策ができないか相談に来られた
解決策
役員退職金規定を作成し、役員退職金と弔慰金を支給し、相続税を節税することがすることができた。会社を経営している場合は、死亡退職金と弔慰金を支払うことにより相続税を節税することができます。
死亡退職して退職金が支払われた場合、退職金を受け取った遺族は、その退職金を
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法律を知って得する「家なき子特例」その5
「家なき子特例」の補助的説明
「家なき子特例」の補助的な説明を行います。
まず「家なき子特例」は、持ち家を持っている場合にも厳密に言えば適用することができます。
この場合持ち家を「賃貸」にすることで「家なき子特例」の要件を充たすことができるのです。
また持ち家自体を売却するという手段も効果的ですので、非常に利用のし甲斐があります。
また「家なき子特例」には個人的な差が存在しま
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法律を知って得する「家なき子特例」その4
「家なき子特例」の説明
これまでの前段階が済みましたので、本題の「家なき子特例」について説明を行います。
「家なき子特例」は「小規模宅地等の特例」について、相続人がその親と同居していなくとも利用することができるというシステムになります。
一方でこのシステムを利用するには2種類の要件を充たす必要があります。
その第一は「個人の配偶者及び同居相続人がいないこと」であり、これに加えて「故
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