国庫帰属、本当に最後の手段?あなたの土地に眠る「意外な価値」を見つける方法
令和6年5月20日発表 相続土地国庫帰属制度の統計
「負の遺産」…
最近、よく耳にする言葉ですが、あなたもそう感じていませんか?
特に、地方で相続した土地。
「誰も引き取り手がいない…」と途方に暮れている方もいるかもしれません。
そんな中、注目されてきたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
国に土地を引き取ってもらえるという、一見するとありがたい制度のように思えます。
2024年5月20日、法務省はこの制度に関する最新統計(令和6年4月30日現在)を発表しました。([出典]法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.htm)
申請総数は2,030件に達したようです。
しかし、興味深いデータがあります。
なんと、237件もの申請が取り下げられているのです。
一体なぜでしょうか?
最新の動向(令和6年10月31日時点のデータを基に加筆)
最新の統計情報が発表され、制度の利用がさらに広がっていることが明らかになりました。以下は、最新の動向と考察です。
主な統計情報
- 申請件数:2,850件(+1,350件増加)
- 帰属件数:973件(+473件増加)
- 却下・不承認件数:88件(+38件増加)
- 却下件数:50件(主な理由:添付書類不足、通路として使われている土地)
- 不承認件数:38件(主な理由:工作物や崖の存在)
- 取下げ件数:421件(+221件増加)
却下・不承認の主な理由
- 添付書類不足:16件 → 31件
- 通路として使用されている土地:6件 → 10件
- 崖がある土地:2件 → 4件
- 工作物や樹木が存在する土地:8件 → 15件
却下・不承認理由の増加は、制度利用が広がる中で申請者の理解不足や準備不足が背景にあると考えられます。
国庫帰属制度を「利用しなかった」人たちの意外な理由
申請を取り下げた人たちは、次のような理由で土地を活用できたと報告されています。
- 自治体や国の機関による土地活用
- 隣接地所有者への売却
- 農地としての活用
そう、国庫帰属制度を利用せずとも、活路を見出すケースは少なくないのです。
むしろ、制度を利用しようと動くこと自体が、土地の新たな可能性に目を向けさせてくれるのかもしれません。
国庫帰属の承認申請後、法務大臣(法務局)が隣接地所有者や国、地方公共団体などに情報提供を行うため、思わぬ形で土地の活用案が浮上するケースもあるようです。
14,000円の審査手数料… 知っておきたい「落とし穴」
「じゃあ、とりあえず申請してみよう!」
そう思った方もいるかもしれません。
しかし、注意が必要です。
国庫帰属制度の申請には、1筆あたり14,000円の審査手数料がかかります。
そして、一度申請してしまうと、たとえ申請を取り下げた場合や審査が不承認となった場合でも、この手数料は返金されません。
また、申請書類の作成は複雑で、専門家である司法書士に依頼するケースがほとんどです。
当然、その分の費用もかかります。
安易な気持ちで申請してしまうと、時間と費用を無駄にしてしまう可能性もあるのです。
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今回の統計は、国庫帰属制度はあくまでも最終手段であることを示唆しています。
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著者情報

- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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