コラム

法律を知って得する「家なき子特例」その4

「家なき子特例」の説明   これまでの前段階が済みましたので、本題の「家なき子特例」について説明を行います。 「家なき子特例」は「小規模宅地等の特例」について、相続人がその親と同居していなくとも利用することができるというシステムになります。 一方でこのシステムを利用するには2種類の要件を充たす必要があります。   その第一は「個人の配偶者及び同居相続人がいないこと」であり、これに加えて「故
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法律を知って得する「家なき子特例」その3

「小規模宅地等の特例」   「家なき子特例」という言葉を考える上で、「小規模宅地等の特例」を深く考える必要があります。 「小規模宅地等の特例」というシステムの下では、家族の事業用や居住用の宅地についてその評価額を80%低額させることができるという取決めになります。 一方でこの取決めを発動させるためには一定の要件を満たす必要があります。 その一部については、例えば相続前の用途の規定により「
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法律を知って得する「家なき子特例」その2

「家なき子」という言葉   「家なき子」という言葉の意味は実に簡単で「持ち家を持たずに借家に住んでいる人」を意味します。 加えてこの「借家」という概念にも幅が存在します。 即ち「借家」というのは何も借主が部屋主に対価を支払い住んでいる場合に限らず、親が持っている家に1銭も支払わずに居住していても「借家」扱いを受けます。 一方で親がマンションや家を購入する際に、子が少しでも金銭を支払うと「持
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法律を知って得する「家なき子特例」その1

家なき子特例の概要   「家なき子特例」とは、相続に関する法律上設けられた特例になります。 具体的な事例としては、土地を相続するに当たって個人と同居していなかったために土地を相続しても利用できないという不便が発生しないという点になります。   加えて家なき子特例は、生前対策として大幅な節税にも利用することができる有利・有効な特例にもなり得ます。 名古屋で相続税のご相談ならお任せください!
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