【事実】相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の手続き

公開日 2019年7月5日 最終更新日 2025年8月4日

相続人に未成年者がいる場合

こんにちは、名古屋相続税無料診断センターの佐治です。

「相続人に未成年のお子さんがいる…」
「遺産分割協議は、一体どう進めたらいいの?」

ご家族を亡くされた悲しみの中、お子様のために手続きを進めようとしても、法律の壁に突き当たり、途方に暮れてしまう方は少なくありません。

この記事では、相続人に未成年者がいる場合の「特別代理人」という重要な手続きについて、誰にでも分かるように、具体例を交えながら専門家が徹底解説します。

【重要なお知らせ】2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この記事は最新の法律に基づいて解説しています。

もくじ

1.なぜ未成年者は遺産分割協議に参加できないのか?

2.なぜ親が代理人になれないのか?「利益相反」とは

3.「特別代理人」とは?誰になってもらうべきか

4.家庭裁判所での手続きの流れと必要書類

5.申立てが認められないケースとは?

6.まとめ

 

1.なぜ未成年者は遺産分割協議に参加できないのか?

法律上、未成年者は一人で契約などの重要な法律行為をすることができません。遺産分割協議は、誰がどの財産をどれだけ受け取るかを決める重要な法律行為のため、未成年者本人が直接参加することは認められていないのです。

そのため、未成年者に代わって手続きを行う「代理人」を立てる必要があります。

2.なぜ親が代理人になれないのか?「利益相反」とは

通常、未成年者の代理人は親権者(お父さんやお母さん)が務めます。しかし、相続においては、親権者自身も相続人であることがほとんどです。この場合、親と子は遺産を分け合う「ライバル」のような関係になってしまいます。

【図解】父が亡くなり、相続人が母と15歳の子の場合

👩

母 (相続人)

VS
👦

子 (相続人)

▲母と子は、父の遺産を分け合う関係にあります。

もし母が子の代理人になると…
母 ⇔ 子 の代理人
母は自分の取り分を多くし、子の取り分を少なくする…という決定ができてしまいます。

このように、一方の利益がもう一方の不利益になる関係を「利益相反(りえきそうはん)」と言います。

お子様の権利を守るため、このような利益相反の関係にある親権者は、遺産分割協議の代理人になることができません。そこで、家庭裁判所に申し立てを行い、お子様のためだけに動く中立な代理人、『特別代理人』を選任してもらう必要があります。

この章のポイント

親と未成年の子は、遺産を分け合う関係(利益相反)にあるため、親は子の代理人になれません。そのため、家庭裁判所で中立な「特別代理人」を選ぶ必要があります。

3.特別代理人には誰を選任するのか

特別代理人には、相続に関して利害関係のない人であれば、親族(祖父母やおじ・おばなど)でも友人でもなることができます。

しかし、家庭裁判所への申立て手続きや、お子様にとって法的に不利にならない遺産分割協議案の作成には専門的な知識が必要です。そのため、実務上は、司法書士や弁護士、税理士といった専門家を候補者として申立てをするケースがほとんどです。

4.家庭裁判所での手続きの流れと必要書類

特別代理人の選任は、お子様の住所地を管轄する家庭裁判所に親権者が申し立てます。手続きには、収入印紙(子1人につき800円分)や郵便切手などが必要です。

4-1.特別代理人選任のために必要な主な書類

  • 特別代理人選任申立書
  • 申立人(親権者)と未成年者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 遺産分割協議書の案(どのような内容で分割するかの案)
  • 遺産の内容が分かる資料(不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなど)

※事案によって追加の書類を求められることがあります。

5.申立てが認められないケースとは?

家庭裁判所は、提出された「遺産分割協議書の案」の内容を厳しくチェックします。もし、その内容がお子様にとって法定相続分(法律で定められた最低限の取り分)を下回るなど、不利な内容になっている場合、その申立ては認められません。

子の権利を守ることが最優先されるため、公平な分割案を作成することが非常に重要です。

家庭裁判所

6.まとめ

相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議を進めるためには、家庭裁判所で「特別代理人」を選任するという特別な手続きが必要です。

この手続きは、お子様の正当な権利を守るための重要なステップですが、専門的な知識と多くの手間がかかります。安心して手続きを進めるためにも、相続の専門家へ相談することをおすすめします。

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代表税理士 佐治英樹

この記事の監修・相談担当

佐治 英樹(さじ ひでき)

税理士・行政書士・宅地建物取引士

「税理士業はサービス業」をモットーに、これまで1,234件以上のご相談をお受けしてきました。ご家族を亡くされ、お子様の手続きで不安な時こそ、私たちを頼ってください。司法書士とも連携し、最適な解決策をご提案します。

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著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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