デジタル遺言書がついに解禁?でも…すぐ使えると思ったら要注意

「スマホでピッ、と遺言が完成。そんな未来を想像していませんか? ニュースで話題の『デジタル遺言』に、面倒な相続準備が楽になるかも、と期待が膨らみますよね。でも、ちょっと待ってください。その中身を覗いてみると『証人2人の前で録画』『マイナンバーカードで厳格な手続き』…など、想像とは違う『リアルな手間』が見えてきます。この記事では、そんなデジタル遺言の理想と現実を徹底解説。『本当に使える制度なの?』というあなたの疑問に、相続の専門家が本音で答えます。
※本記事の内容は、2025年7月時点の法制審議会の「中間試案」に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
「デジタル遺言」で検討されている、2つの新方式
まず知っておくべきは、検討されている新制度は一つではない、という点です。 2025年7月現在、法制審議会(ほうせいしんぎかい)では、主に2つのパターンのデジタル遺言が議論されています。一つは証人と録画で完結させる方式、もう一つは法務局などにデジタルデータで保管する方式です。どちらも「手書き・押印が不要」という点は共通ですが、求められる手間や手続きは全く異なります。多くの方がイメージする「スマホで手軽に」というものとは、少し違うかもしれません。
- 新方式①:録画して自己保管する方式(証人・録画型
パソコン等で作成した遺言データを、2人以上の証人の立会いのもと、本人が内容を口述する様子を録画して完成させます。遺言データと録画データを自分で保管する方式です。 - 新方式②:法務局にデータを預ける方式(デジタル保管型)
パソコン等で作成した遺言データを、法務局などの公的機関にオンラインで提出して保管してもらいます。その際、マイナンバーカードによる電子署名など、厳格な本人確認手続きが求められます。
新制度は「手書き」を不要にしますが、「手間」が不要になるわけではありません。「録画と証人」か「データ提出と電子署名」か、いずれにせよ厳格な手続きが求められます。
なぜ、こんな“面倒”な仕組みが必要なのか?
なぜこんなに厳格なのでしょうか? それは、新制度の目的が「利便性の向上」よりも「安全性の確保」にあるからです。 現行の自筆証書遺言では、「全文を手で書くこと」と「印鑑を押すこと」が、その遺言書が本人の本当の意思で、本人によって作られたことを証明する重要な役割を担っています。デジタル遺言では、この手書きと押印という安全装置がなくなるため、それに代わる新しい安全装置が必要になるのです。
その新しい安全装置こそが、「証人の立会いと録画」や「公的機関による厳格な本人確認」なのです。つまり、今回の制度変更は「紙からデジタルへの進化」というより、「物理的な手間から、別の物理的な手間への置き換え」と理解する方が実態に近いでしょう。利便性を多少犠牲にしてでも、遺言という重要な意思表示の偽造や改ざんを防ぐこと。それが、今回の制度設計の核心にある思想です。
デジタル化の目的は、手軽さよりも「どうやって本人が作ったと証明するか」という安全性の確保にあります。そのために、手書きに代わる厳格な手続きが考案されています。
では、私たちは今どうすればいいのか?
「思ったより面倒そう」「自分には無理かもしれない」と感じた方も、がっかりする必要はありません。むしろ、このニュースをきっかけに、今ある確実な選択肢に目を向け、自分に合った遺言の形を冷静に考える絶好の機会と捉えるべきです。特に、相続の専門家として長年現場を見ていると、最も重要なのは「自分自身が納得し、安心して託せる方法を選ぶこと」だと断言できます。以下に、主要な遺言方式のメリット・デメリットを整理しました。
方式 | 主なメリット | 主なデメリット | こんな人におすすめ |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | ・費用がほぼかからない ・いつでも書き直せる ・内容を秘密にできる |
・形式不備で無効になるリスク ・紛失・改ざんのリスク ・家庭裁判所の検認が必要 |
費用を抑えたい人 内容を誰にも知られたくない人 |
公正証書遺言 | ・公証人が作成し最も確実 ・形式不備の心配がない ・検認が不要で相続がスムーズ |
・作成費用がかかる ・証人2人が必要 |
将来の紛争リスクを無くしたい人 財産が複雑な人 手続きの確実性を最優先したい人 |
デジタル遺言(案) | ・手書きが不要 ・データでの保管が可能 |
・録画や証人など新たな手間 ・デジタル機器の操作が必要 ・制度がまだ未確定 |
デジタル機器の操作が得意な人 新しい方法を試したい人 |
新しい制度に過度な期待をするのではなく、今ある「自筆証書」や「公正証書」といった確実な方法の中から、ご自身の状況や価値観に合った遺言の形を選ぶことが最も賢明です。
よくあるご質問(FAQ)
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制度はいつから始まりますか?
2025年7月時点ではまだ法制審議会での議論の段階です。法律の改正が必要なため、実際に利用できるようになるのは早くとも2026年以降になる見込みです。
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証人は家族でもいいですか?
いいえ。相続人や受遺者(遺言で財産をもらう人)など、遺言内容に利害関係のある人は証人になることができません。これは公正証書遺言と同じです。
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費用はかかりますか?
「デジタル保管型」を利用する場合は、法務局への手数料が発生する可能性が高いです。「証人・録画型」の場合でも、証人を専門家に依頼すればその費用がかかります。
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スマホだけで完結できますか?
検討されているどの方式でも、原則としてスマホだけで手軽に完結させるのは困難です。証人の手配や厳格な手続きが求められます。
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高齢者にも向いていますか?
個人差はありますが、デジタル機器の操作や証人の手配など、従来とは異なる負担が増える可能性があります。現時点では、専門家がサポートする公正証書遺言の方が安心なケースが多いと考えられます。
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公正証書や自筆証書との使い分けは?
上記の比較表をご参考ください。確実性を最優先するなら「公正証書」、費用を抑えたいなら「自筆証書」が基本です。デジタル遺言は、これらの特徴を理解した上で、将来的な選択肢の一つとして捉えるのが良いでしょう。
この記事のまとめ
デジタル遺言の制度化が検討されていますが、「録画・証人」または「データ提出・電子署名」といった厳格な要件が伴います。これは利便性よりも安全性を重視した設計のためです。今すぐ使える制度ではないため、現時点ではご自身の状況に合わせ、確実な公正証書遺言や自筆証書遺言を検討することが重要です。
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参考資料
- [1] デジタル遺言書の解禁、「録画・証人」要件に 法制審が制度案提示へ | 日本経済新聞 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA061430W5A700C2000000/
- [2] 民法(遺言関係)部会資料10 | 法務省 | https://www.moj.go.jp/content/001440750.pdf
- [3] 失敗しない遺言書の書き方【相続専門の税理士が解説】 | 名古屋相続税無料診断センター | https://www.souzoku-stf.com/write-your-will-japan/
当記事の品質と信頼性について
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著者情報

- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。