【相続対策】節税だけでない、事前に必要な4つの対策
公開日 2019年7月23日 最終更新日 2025年8月5日
最終更新日:2025/08/04
こんにちは、名古屋相続税無料診断センターの佐治です。
「相続対策をしたい」というご相談をお受けすると、その多くは「節税」に関するものです。もちろん、大切な資産を守るために税負担を軽くすることは非常に重要です。
しかし、本当の意味での「円満な相続」を実現するためには、節税だけでは不十分かもしれません。実は、相続対策には4つの重要な柱があるのです。
この記事では、節税はもちろんのこと、それと同じくらい大切な「分割対策」「納税対策」「二次相続対策」について、専門家が分かりやすく解説します。どの対策から始めるべきか、そのヒントがきっと見つかるはずです。
円満な相続を実現する「4つの柱」
相続税そのものを減らすための対策(生前贈与、不動産活用など)
相続人間でのトラブルを防ぎ、スムーズに遺産を分けるための対策(遺言書作成など)
相続税を期限内に現金で納めるための資金を準備する対策(生命保険活用など)
次の相続(例:父→母の後、母→子)まで見据えた長期的な対策
もくじ |
1.相続税を減らす「節税対策」
1-1. 生前贈与の活用
最も代表的な節税対策です。年間110万円までの贈与なら贈与税がかからない「暦年課税」や、特定の条件下で最大2,500万円まで非課税となる「相続時精算課税」といった制度を活用し、生前のうちに財産を次の世代へ移転させておく方法です。
【重要】2024年からの税制改正に注意!
暦年贈与は、亡くなる前7年以内の贈与が相続財産に加算されるよう変更されました。また、相続時精算課税制度にも新たに年間110万円の非課税枠が設けられるなど、ルールが大きく変わっています。古い情報に基づく対策は危険ですので、必ず専門家にご相談ください。
1-2.生命保険の非課税枠を活用
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。この枠を活用することで、現金をそのまま残すよりも相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
1-3.不動産を活用した評価額の引き下げ
現金や預貯金は額面通り評価されますが、不動産は路線価などで評価されるため、時価よりも低い評価額になることが一般的です。現金でアパートなどを購入し、貸し出すことで、その土地や建物の評価額をさらに引き下げる(貸家建付地評価など)といった対策も有効です。
2.納税資金を準備する「納税対策」
相続税は、原則として相続開始から10か月以内に現金で一括納付しなければなりません。不動産が多くて現金が少ない場合、納税資金の準備は死活問題です。
2-1.生命保険の活用
生命保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議を待たずに比較的すぐに現金化できます。これを納税資金に充てるのは非常に有効な手段です。
2-2.収益不動産の活用
アパート経営などで得られる家賃収入を、将来の納税資金として計画的に貯蓄しておく方法です。
3.次の世代まで考える「二次相続対策」
「二次相続」とは、例えば父が亡くなった後(一次相続)、次に母が亡くなった時(二次相続)の相続を指します。一次相続では配偶者の税額軽減を最大限活用して税金をゼロにできても、その結果、母の財産が過大になり、二次相続で子どもたちが多額の税金を負担するケースは少なくありません。
一次相続の段階で、二次相続まで見据えたバランスの良い遺産分割をシミュレーションすることが、家族全体の納税額を最小化する鍵となります。
4.家族間の争いを防ぐ「分割対策」
相続対策の中で、最も重要とも言えるのがこの「分割対策」です。どんなに優れた節税対策をしても、家族が争う「争族」になってしまっては元も子もありません。
不動産のように分けにくい財産が多い場合は特に注意が必要です。誰がどの財産を相続するのか、ご自身の意思を明確に示す「遺言書」を作成しておくことが、最も有効な分割対策となります。
5.まとめ
円満な相続を実現するためには、「節税対策」「納税対策」「二次相続対策」「分割対策」という4つの柱をバランス良く考える必要があります。
これらの対策は、早めに始めるほど選択肢が広がり、より効果的になります。ご自身の状況にどの対策が必要か、少しでも気になった方は、ぜひ一度、相続専門の税理士へご相談ください。
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- 二次相続まで見据えた長期的な節税プランについて相談できます

この記事の監修・相談担当
佐治 英樹(さじ ひでき)
税理士・行政書士・宅地建物取引士
名古屋相続税無料診断センターの強み
- 不動産に強いワンストップ対応
節税に不可欠な不動産活用も、売却まで一括でサポートします。 - 二次相続まで見据えた提案
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著者情報

- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。