【最重要】相続税がゼロでも相続税申告が必要な件

公開日 2019年7月16日 最終更新日 2025年8月4日

相続税がゼロでも相続税申告が必要

こんにちは、名古屋相続税無料診断センターの佐治です。

相続税の試算をして「税金がゼロ」と分かると、多くの方が「何もしなくていいんだ!」と安心されます。しかし、その判断が、将来大きな追徴課税につながる落とし穴かもしれません。

実は、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった制度を使って相続税がゼロになるケースでは、たとえ納税額が0円でも、税務署への申告手続きが必須なのです。

この記事では、なぜ税金がゼロなのに申告が必要なのか、その理由と重要なポイントを専門家が分かりやすく解説します。

もくじ

1. 相続税がゼロでも申告が必要な人

2. 相続税の申告はいつまでにするのか

3. 小規模宅地等の特例

4. 配偶者の税額軽減

 4-1.相続人が妻と子の場合

 4-2.相続人が妻と兄弟姉妹の場合

5.まとめ

 

1.相続税がゼロでも申告が必要な人

「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった節税効果の大きい制度を利用して相続税がゼロになる場合、税金を納める必要はありませんが、税務署への申告手続きは必須です。

言い換えると、「特例を使わなくても財産が基礎控除以下」なら申告は不要ですが、「特例を使った結果、財産が基礎控除以下になる(または納税額がゼロになる)」場合は申告が必要、ということです。

もし申告義務があるにもかかわらず申告書を提出しなかった場合、これらの特例は適用が認められず、後から本来の相続税とペナルティ(加算税など)を支払うことになる可能性があります。

この章のポイント

各種特例(小規模宅地・配偶者控除など)を使って税額がゼロになる場合は、必ず税務署への申告が必要です。申告をしないと特例が適用されず、後から納税義務が発生するリスクがあります。

2.相続税の申告はいつまでにするのか

相続税申告書の提出と納税には期限があり、どちらも「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。

この期限内に手続きをしないと「無申告」となり、本来の相続税とは別に、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。

ご自身のケースで申告が必要かどうか、少しでも不安に感じたら、期限が迫る前に専門家へ相談することをおすすめします。

この章のポイント

相続税の申告・納税期限は「10か月以内」という厳格なルールがあります。この期限を守らないと、ペナルティとして余計な税金を支払うことになりかねません。

3.小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が住んでいた土地などを相続する際に、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を最大80%も減額できるという、非常に節税効果の高い制度です。

例えば、評価額1億円の土地が2,000万円として計算できるため、相続税が大幅に安くなったり、ゼロになったりします。

しかし、この特例を利用した結果、たとえ相続税がゼロになったとしても、必ず10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。

4. 配偶者の税額軽減

「配偶者の税額軽減」とは、亡くなった方の配偶者が遺産を相続する場合に適用される制度で、最低でも1億6,000万円までは配偶者に相続税がかからないという非常に強力な特例です。

この特例も、適用を受けるためには原則として期限内に相続税の申告書を提出する必要があります。

4-1.相続人が妻と子の場合

この場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。配偶者が相続する財産の割合が遺産全体の2分の1までなら相続税はゼロです。

また、2分の1を超えて相続した場合でも、1億6,000万円までは相続税がかかりません。

4-2.相続人が妻と兄弟姉妹の場合

この場合、配偶者の法定相続分は4分の3です。配偶者は、相続財産の4分の3または1億6,000万円の、どちらか多い金額まで相続税がかかりません。

相続税がゼロでも相続税申告が必要

 

5.まとめ

相続財産が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要です。

しかし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった特例を利用した結果として相続税がゼロになる方は、必ず相続税の申告をしなければなりません。

この違いをぜひ覚えておいてください。もし申告が必要にも関わらず手続きを忘れてしまうと、後から大きな不利益を被る可能性があります。少しでもご自身のケースに不安を感じたら、専門家へ相談することをおすすめします。

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代表税理士 佐治英樹

この記事の監修・相談担当

佐治 英樹(さじ ひでき)

税理士・行政書士・宅地建物取引士

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著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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