【名古屋市中村区:相続税申告】小規模宅地特例が受けられないケース①

公開日 2018年10月25日 最終更新日 2024年3月11日

ご相談者

・長男

被相続人

・父

相続人

・母、長男

相続財産額

・土地建物2,500万・預貯金3,000万、生命保険1,000万

ご相談内容

同居長男を対象に小規模宅地の特例を適用し、相続税申告を行いたいが問題はないでしょうか?

名古屋市中村区在住のご主人が亡くなり、相続人は奥様と長男の2人でした。奥様も高齢のため、同居する長男へ自宅を相続させたいという思いから、小規模宅地の特例を使って相続税の申告をしたい、そうすれば相続税もゼロになるということで佐治税理士事務所へご相談にいらっしゃいました。

ご提案

長男が取得者では小規模宅地の特例要件を満たさないため、奥様を取得者として相続税申告することをアドバイス

今回のケースは、ご主人が有料老人ホームへ入所した後に、長男夫婦が引っ越してきており、ご主人が住民票を自宅に残したままだったので、ご相談者様は同居要件を満たし、小規模宅地特例の適用が受けられると考えていたようです。一見すると同居していたかのように見えますが、有料老人ホームとの契約書などから入所後に長男夫婦が実家へ引っ越してきたことが判明したため、奥様を取得者として小規模宅地特例を適用して、相続税申告の手続きをおこないました。小規模宅地の特例は財産の財産額の減額幅が大きいため、税務調査が行われた際は適用要件を満たしているか厳しくチェックされるため注意が必要です。

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株式会社STFコンサルティング/佐治税理士事務所 代表
佐治 英樹 ( さじ ひでき )

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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